熊谷市文化連合慶祝規程

 

 熊谷市文化連合慶祝規程

 

(目的)

第1条 この規程は熊谷市文化連合(以下、「文連」という)の慶祝について定める。

 

(慶祝の範囲)

第2条 理事、名誉会員等、及び、加盟団体が文連の推薦により受賞したときに慶祝する。

(1)熊谷市教育委員会表彰規定に基づく文化功労者

(2)埼玉県「文化ともしび賞」

(3)彩の国コミュニティ協議会による「シラコバト賞」

(4)上記と同等か同等以上の表彰受賞者

 

(慶祝)

第3条 慶祝は、新年会に花束等を贈り慶祝する。

 

(会計、報告)

第4条 慶祝に関する経費は一般会計に計上する。

第5条 実施状況は、総会にて報告する。

 

(改廃) 

第6条 この規程の改廃は文連総会の議決を要する。

 

 (附則)  

この規程は平成27年4月1日から実施する。

平成28年4月1日:第3条、第4条、第5条改正(記念品/慶祝金の中止と、慶祝金徴収の中止)   

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