熊谷市文化連合は文化活動を支援します
熊谷市文化連合 (中央公民館内)
熊谷市文化連合は、熊谷の各種文化団体の連合組織です。
地域文化の発展・向上をめざして、種々の活動を行っています。
その一環として、地域で行われる文化活動を支援しています。
支援の対象となる文化活動には、全ての文化行事や文化イベントが考えられています。
支援の方法にも、共催、後援、協賛があります。
気軽にご相談ください。
相談窓口
熊谷市文化連合の相談受付窓口は、下記のとおりです。
熊谷市文化連合 事務局長
中村 友多佳
〒360-0044 熊谷市弥生2-32
電話 048-521-1024 メール:yu.nakamura@ag.wakwak.com
支援の申請
支援の申請は、熊谷市文化連合所定の申請書に記入・提出していただきます。
毎月25日頃までに申請書を受領すると、通常、翌月の15日頃には、支援の決定の通知書が発行できます。
申請用紙は「文化事業後援等申請書」を、ダウンロードしてコピーしてください。
不明の場合は、文連関係者にお尋ねください。。
熊谷市文化連合は文化活動を支援します
熊谷市文化連合 (中央公民館内)
熊谷市文化連合は、熊谷の各種文化団体の連合組織です。
地域文化の発展・向上をめざして、種々の活動を行っています。
その一環として、地域で行われる文化活動を支援しています。
支援の対象となる文化活動には、全ての文化行事や文化イベントが考えられています。
支援の方法にも、共催、後援、協賛があります。
気軽にご相談ください。
相談窓口
熊谷市文化連合の相談受付窓口は、下記のとおりです。
熊谷市文化連合 事務局長
中村 友多佳
〒360-0044 熊谷市弥生2-32
電話 048-521-1024 メール:yu.nakamura@ag.wakwak.com
支援の申請
支援の申請は、熊谷市文化連合所定の申請書に記入・提出していただきます。
毎月25日頃までに申請書を受領すると、通常、翌月の15日頃には、支援の決定の通知書が発行できます。
申請用紙は「文化事業後援等申請書」を、ダウンロードしてコピーしてください。
不明の場合は、文連関係者にお尋ねください。。
熊谷市文化連合は文化活動を支援します
熊谷市文化連合 (中央公民館内)
熊谷市文化連合は、熊谷の各種文化団体の連合組織です。
地域文化の発展・向上をめざして、種々の活動を行っています。
その一環として、地域で行われる文化活動を支援しています。
支援の対象となる文化活動には、全ての文化行事や文化イベントが考えられています。
支援の方法にも、共催、後援、協賛があります。
気軽にご相談ください。
相談窓口
熊谷市文化連合の相談受付窓口は、下記のとおりです。
熊谷市文化連合 事務局長
中村 友多佳
〒360-0044 熊谷市弥生2-32
電話 048-521-1024 メール:yu.nakamura@ag.wakwak.com
支援の申請
支援の申請は、熊谷市文化連合所定の申請書に記入・提出していただきます。
毎月25日頃までに申請書を受領すると、通常、翌月の15日頃には、支援の決定の通知書が発行できます。
申請用紙は「文化事業後援等申請書」を、ダウンロードしてコピーしてください。
不明の場合は、文連関係者にお尋ねください。。
支援の条件
熊谷市文化連合では、支援のルールが規則化されています。
地域文化の発展・向上に活躍される皆様方の活動を積極的に支援することにしています。
熊谷市文化連合後援等規則
文連規則 第 4 号
平成22年 12 月 15日
(目的)
第1条 この規則は、熊谷市文化連合(以下「文連」という。)が団体また個人の文化事業の後援等を行うことにより、団体または個人が行う文化活動を育成し、支援し、促進し、および活性化し、ならびに文化団体との交流および連携を推進し、地域文化の発展・向上と文化活動の普及・啓蒙を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化事業」とは、次の各号に掲げる事業であって、地域文化の発展・向上および文化活動の普及・啓蒙に寄与するものをいう。
(1) 音楽会 (2) 公演会 (3) 展覧会 (4) 映画会 (5) 発表会 (6) 研究会 (7) 展示会 (8) 講演会 (9) その他の文化行事および文化イベント
2 この規則において「後援等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。
(1)共催 文連が共同して文化事業を開催すること
(2)協賛 文化事業の趣旨に賛同亡、その。的達成のため協力すること
(3)後援 地域文化の発展・向上及び文化の向上及び文化活動の普及・啓蒙のために貢献すると思われる団体もしくは個人または文化事業を文連が広く一般に紹介し、参加等を勧めること
(後援等の申請)
第3条 文連は、後援等を受けようとする団体または個人(以下、両者を「事業者」という。)に対しこの規則を提示し、文連が行う後援等の趣旨および手続きを説明し、その理解を得るよう務めるものとする。
2 事業者は、別記様式1に定める後援等申請書を文連に提出しなければならない。
3 事業者が団体の場合は、次の各号に掲げる文書および文連が提出を求めるその他の文書等を後援等申請書に添付する。ただし、文連が特にその省略を認めた場合は、この限りでない。
(1)団体規則
(2)役員及び会員名簿
(3)前年度の事業報告書および決算書ならびに当年度の事業計画書および予算書
4 事業者が個人の場合は、次の各号に掲げる文書および文連が提出を求めるその他の文書等を後援等申請書に添付するものとし、前項ただし書きは、この項に準用する。
(1) 前年度の活動状況ならびに当年度の活動計画および申請日までの活動状況
(常任理事会による承認決定)
第4条 文連が後援等申請書により事業者から後援等の申請を受けときは、常任理事会に付議し、後援等の承認の可否を決定する。
第5条 事業者が次の各号に掲げる団体または個人である場合は、後援等の承認の対象となることはできない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする団体または個人
(2) 政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反対することを主たる目的とする団体または個人
(3) 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)もしくは公職にある者
(4) 特定の政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする団体もしくは個人
(5) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)
(6)暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体
第6条 申請された事業の目的または内容が次の各号に掲げるものである場合は、後援等の承認の対象となることはできない。
(1) 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成すること
(3) 政治上の主義を推進し、指示し、またこれに反対すること
(4) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者を推薦し、支持し、またはこれに反対すること
(5) 特定の政党を推薦し、支持し、またはこれに反対すること
(6) 専ら特定の団体および個人の利益を図ること
2 前項に定めるほか、申請された事業の目的または内容について、地域文化の発展・向上と文化活動の普及・啓蒙に寄与すると認められないときは、後援等の承認の対象としないことができる。
第7条 文連は、後援等を承認しようとするとき必要と認める場合は、第1条および前2条の規定の趣旨にそって、文化事業が行われるために必要と認める最少限の条件を付けるものとする。
2 前項の最小限の条件を付けようとするときは、第4条に定めるところにより後援等の承認の可否を決する常任理事会に併せて付議し、決するものとする。
第8条 文連は、共催、協賛または後援の承認をしようとするときは、事業者と協議して、資材、役務および経費等の分担ならびに責任分担等にかかわる必要な細目を定めるものとする。
2 前項の細目を定めようのするときは、前条第2項の規定を準用する。
3 文連は、共催の承認をするとき必要と認める場合は、別記様式2に定める分担細目協議書を事業者と作成するものとする。
(後援等の可否についての通知)
第9条 文連は、後援等を承認の可否については、別記様式1にて事業者に通知する。
(誠実な履行)
第10条 文連は、文化事業の後援等を行うときは、事業者によって文化事業が円滑に実施され、その目的が達成されるよう誠実に対応するものとする。
(実施報告書)
第11条 事業者は、文連が後援等を行った文化事業が終了したときは、別記様式3に定める文化事業実施報告書を文連に提出しなければならない。
付 則
1 この規則は、制定の日から実施する。
2 事務局長は、後援等申請書の提出日と文化事業の実施日とが接近し、この規則に定める処理手続が
時間的に困難と認める場合は、会長、理事長および担当部長と協議して、この規則に定める処理手続きを事後に行うことができる。
以上